用語集
あ行
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- 移換 いかん
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- (1)転退職等が発生した場合に、他の企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金(iDeCo<イデコ>)、確定給付企業年金、中小企業退職金共済に個人別管理資産を移すこと。
- (2)事業主が企業型年金を実施するにあたり、既存の企業年金制度または退職金制度等に係る資産の全部または一部を企業型年金に移すこと。
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- 受付金融機関 うけつけきんゆうきかん
- 個人型確定拠出年金(iDeCo<イデコ>)において、国民年金基金連合会から加入の申し出の受理に関する事務の委託を受けた金融機関のこと。
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- 運営管理機関 うんえいかんりきかん
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運営管理業務を実施する機関のこと。
記録関連運営管理機関と運用関連運営管理機関がある。
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- 運用指図者 うんようさしずしゃ
- 企業型年金または個人型年金において、掛金の拠出は認められないが個人別管理資産の運用の指図等は可能な者のこと。
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- 運用商品 うんようしょうひん
- 確定拠出年金において、加入者等が個人別管理資産の運用を行うため売買する金融商品のこと。
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- MMF えむえむえふ
- Money Management Fund(マネー・マネジメント・ファンド) の略。国内外の公社債等を中心に運用を行う、出し入れ自由の追加型公社債投資信託のこと。
か行
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- 解約控除金 かいやくこうじょきん
- 保険商品を短期間で解約した場合、解約の手数料として差し引かれるお金のこと。
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- 確定給付企業年金 かくていきゅうふきぎょうねんきん
- あらかじめ将来の給付額が確定しており、それを賄うのに必要な掛金が報酬や勤続年数に基づく年金数理計算によって計算される給付建ての年金制度。
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- 掛金 かけきん
- 加入者が自らの資産形成のために拠出するお金のこと。
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- 掛金 かけきん
- 毎月の掛金は、5,000円以上、1,000円単位で設定が可能です。
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- 給付 きゅうふ
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加入者等が受給権を得た場合に、事由に応じて制度から金銭の支給を受けること。
確定拠出年金における給付金には、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金・脱退一時金の4つがある。
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- 拠出 きょしゅつ
- 企業型年金においては事業主が資産管理機関に、個人型年金においては加入者が国民年金基金連合会に、それぞれ掛金を払い込むこと。
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- 記録関連運営管理機関 きろくかんれんうんえいかんりきかん
- 記録関連業務を行う運営管理機関のこと。レコードキーパーとも呼ばれる。
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- 記録関連業務 きろくかんれんぎょうむ
- 運営管理機関が行う業務のうち、加入者の個人情報の記録管理、加入者からの運用指図のとりまとめ及び資産管理機関等への通知、給付を受ける権利の裁定等のこと。レコードキーピング業務とも呼ばれる。
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- 厚生年金 こうせいねんきん
- 民間サラリーマンや公務員等の第2号被保険者が国民年金の上乗せとして加入する公的年金のこと。
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- 厚生年金基金 こうせいねんきんききん
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公的年金を補完するものとして、各種の税制措置を伴う私的年金としての企業年金の1つ。
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金を代行し、基金独自の給付を上乗せして給付する。
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- 公的年金 こうてきねんきん
- 国民年金、厚生年金保険などの、国が社会保障制度の一環として行う年金制度の総称。
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- 国民年金 こくみんねんきん
- 自営業者や無業者を含めた日本国内に住む20歳以上60歳未満の者がすべて加入している公的年金。
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- 国民年金基金 こくみんねんきんききん
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国民年金法を根拠法とする公益法人等の1つで、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の2つがある。
第1号被保険者のみ加入が可能であり、老齢基礎年金の上乗せとして年金給付を受けることができる。
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- 国民年金基金連合会 こくみんねんきんききんれんごうかい
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国民年金法を根拠法とする公益法人等の1つで、国民年金基金の中途脱退者や解散基金の加入者に係る給付を行うために、各国民年金基金が共同で設立したもの。
確定拠出年金においては、個人型年金の実施者として厚生労働大臣に指定されており、個人型年金規約の作成、加入者資格の確認、掛金収納等の業務を行う。
さ行
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- 指図 さしず
- 加入者等が自己の責任において、提示された運用方法の中から商品の選択および額の決定を行い、インターネットやコールセンター等の手段により記録関連運営管理機関等に示すこと。
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- 市場金利 しじょうきんり
- 金融市場において、金融機関同士がお金の貸し借りをする時に適用される金利のこと。
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- 事務委託先金融機関 じむいたくさききんゆうきかん
- 個人型年金において、国民年金基金連合会から積立金の管理に関する事務等の委託を受けている信託会社のこと。掛金の収納、金融機関との間の運用の方法に係る契約の締結、給付の支給等を実施する。
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- 所得控除 しょとくこうじょ
- 所得税や住民税を計算するときに、所得から差し引くことができ、課税されないもの。
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- 信託財産留保額 しんたくざいさんりゅうほがく
- 信託期間の途中で投資信託を解約する場合に、信託財産の安定的な運用のため等を目的として解約手数料として徴収されるお金のこと。「信託財産留保金」ともいう。
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- 信託報酬 しんたくほうしゅう
- 投資信託を持っている間、運用会社や販売会社、信託銀行に支払われる運用手数料のこと。
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- その他企業年金制度 そのたきぎょうねんきんせいど
- 厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金を指します。
た行
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- 第1号被保険者 だいいちごうひほけんしゃ
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者および第3号被保険者以外の者のこと。公的年金としては国民年金のみに加入しており、自営業者やその配偶者、学生等が該当する。
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- 第3号被保険者 だいさんごうひほけんしゃ
- 第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者のうち20歳以上60歳未満の者のこと。公的年金としては国民年金のみに加入しており、サラリーマンや公務員等に扶養されている配偶者が該当する。
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- 第2号被保険者 だいにごうひほけんしゃ
- 被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者のこと。公的年金としては国民年金に加えて厚生年金に加入している。サラリーマンや公務員等が該当する。
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- 投資信託 とうししんたく
- 不特定多数の人から資金を集めて1つの基金(ファンド)を構成し、それを投資の専門家である投資信託委託会社(委託者)がまとめて運用して得た運用益を、出資した人(受益者)の出資額に応じて分配する商品のこと。
は行
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- 標準報酬月額 ひょうじゅんほうしゅうげつがく
- 厚生年金を納める際の保険料の額や年金受給額を決める際に、給料など報酬そのものの金額ではなく、区切りのよい幅で区分したもの。
ま行
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- 目論見書 もくろみしょ
- 発行する投資信託等の有価証券の発行者やその内容を説明した文書のこと。投資信託の募集あるいは売出しの際に事前に投資信託(有価証券)の販売会社(商品提供機関)より交付される。
や行
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- 有価証券 ゆうかしょうけん
- 株式・債券・手形・小切手など、それ自身に財産的価値を持つもの。
ら行
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- REIT りーと
- 投資家から集めた資金で不動産(オフィスビルや商業施設など)を購入し、その賃貸収入や売却益を投資家に分配する商品のこと。
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- 老齢基礎年金 ろうれいきそねんきん
- 国民年金のうち、10年以上保険料を納付した人が65歳から受け取ることができる年金のこと。