脱退一時金の請求をする
国民年金基金連合会
(特定運営管理機関)への
脱退一時金請求
お手続きについて
企業型確定拠出年金の脱退要件を満たしており、国民年金基金連合会(特定運営管理機関)へ脱退一時金を請求する方は、以下の方法でお手続きが可能です。
脱退一時金の支給判定がまだの方はこちらから!
脱退一時金支給判定必要書類
運営管理機関(受付金融機関)にお問い合わせの上、お手続きに必要な書類をご請求ください。
※運営管理機関(受付金融機関)によっては、店頭窓口での受付を行っていない場合もございますので、あらかじめご連絡窓口にお問い合わせください。
運営管理機関(受付金融機関)について
運営管理機関(受付金融機関)とは、個人型年金において、国民年金基金連合会から加入申出の受理等の事務委託を受けた金融機関のことをいいます。
書類送付先
書類をご請求いただいた運営管理機関にお問い合わせください。
お手続きにかかる手数料
旧勤務先の企業型確定拠出年金を資格喪失されてから6ヶ月経過前の方
※表がはみ出す場合は左右にスクロールできます
内訳 | 手数料(税込) | 詳細 | |
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① | 旧勤務先の企業型確定拠出年金からの移換手数料 | 要確認 | 詳細につきましては、旧勤務先のご担当者様にご加入の企業型年金規約の内容をご確認ください。 |
② | 特定運営管理機関裁定手数料 | 4,180円 | 脱退一時金の裁定時に徴収される手数料です。 |
旧勤務先の企業型確定拠出年金を資格喪失されてから6ヶ月経過し、自動移換された方
上記①・②の手数料に加えて次の③から⑤の手数料がかかります。
※表がはみ出す場合は左右にスクロールできます
内訳 | 手数料(税込) | 詳細 | |
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③ | 特定運営管理機関への 移換手数料 |
3,300円 | 特定運営管理機関に自動移換される際に、特定運営管理機関手数料として徴収される手数料です。 |
④ | 自動移換に関する事務手数料 | 1,048円 | 特定運営管理機関に自動移換される際に、国民年金基金連合会事務手数料として徴収される手数料です。 |
⑤ | 特定運営管理機関手数料 (月次) |
52円 | 特定運営管理機関に移換されてから、4ヶ月後の月末までに移換等のお手続きがされていない場合、当該月分から年金資金より徴収されます。 (例)2015年4月に自動移換された場合、2015年8月分から徴収されます。 |
※手数料については2019年10月時点のものです。
留意事項
脱退一時金の支給の請求が可能な場合であっても、支給の可否は裁定の結果によります。
また、勤続年数が3年未満で、企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失された場合、規約により、拠出されていた掛金を事業主に返還する場合があります。詳細は旧勤務先のご担当者様に企業型年金規約の内容をご確認ください。