脱退一時金の請求をする
企業型記録関連運営管理機関
への脱退一時金請求
お手続きについて
企業型確定拠出年金の脱退要件を満たしており、企業型記録関連運営管理機関へ脱退一時金を請求される方は、以下の方法でお手続きが可能です。お手続き方法は旧勤務先で加入されていた運営管理機関へお問い合わせください。
脱退一時金の支給判定がまだの方はこちらから!
脱退一時金支給判定お手続き方法
他の運営管理機関の場合は、それぞれの機関へお問い合わせください。
脱退一時金の請求には「脱退一時金裁定請求書」と本人確認書類が必要となります。
詳しくは送付済みの「確定拠出年金企業型 資格喪失時のお手続きのご案内」をご参照ください。
お手続き期限※
企業型確定拠出年金加入者の資格は、退職日の翌日に喪失します。移換手続きの期限は、資格を喪失した月の翌月から起算して6ヶ月以内となります。
(例) 退職日が2015年3月末日の場合
- 資格喪失日
- : 2015年4月1日
- お手続き期限
- : 2015年10月末日
資格喪失日につきましては、資格喪失時に送付される「加入者資格喪失手続完了通知書」に記載があります。
※旧勤務先の企業型記録関連運営管理機関がJIS&Tの場合
資格喪失日と移換手続き期限
※図がはみ出す場合は左右にスクロールできます
- ※1他の企業型/個人型確定拠出年金の口座があり、本人情報(基礎年金番号・性別・生年月日・カナ氏名)が一致する場合
- ※2※1を除く場合
自動移換されるとデメリットが生じるので、ご注意ください!
お手続きにかかる手数料
振込等に手数料がかかります。
留意事項
脱退一時金の支給の請求が可能な場合であっても、支給の可否は裁定の結果によります。実際の裁定時には「裁定請求日(裁定請求書受付日)の属する月の前月末の評価額」を使用します。
また、勤続年数が3年未満で、企業型確定拠出年金の資格を喪失された場合、規約により拠出されていた掛金を事業主に返還する場合があります。詳細は旧勤務先のご担当者様に企業型年金規約の内容をご確認ください。