確定拠出年金の自動移換

自動移換とは?

自動移換とは?

資格喪失後6ヶ月以内に移換等の手続きを行わないと、自動移換されます

企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失された翌月から起算して6ヶ月以内に移換等のお手続きをされなかった場合には、お手持ちの年金資産は国民年金基金連合会に自動的に移換されます(確定拠出年金法第83条)。ただし、他の企業型/個人型確定拠出年金の口座があり、本人情報(基礎年金番号・性別・生年月日・カナ氏名)が一致する場合は、当該口座に移換されることがあります。

自動移換のデメリット

自動移換されると次のデメリットがあります。

  • 現金の状態で管理され、運用の指図ができません。
  • 運用の指図ができない一方で、管理手数料は差し引かれることになります。
  • 自動移換中は老齢給付金を受け取るための加入者期間に算入されないため、受給開始の時期が遅くなる可能性がございます。
  • 60歳以降に老齢給付金を受け取る場合、一度個人型確定拠出年金へ移換する必要がございます。

自動移換はデメリットがあるので、
移換手続きをご確認の上、お早めにお手続きください。

個人型または他の企業型への移換の際、脱退一時金の請求手続きの際に手数料が多くかかることになります。

詳しくはそれぞれの移換手続き、脱退一時金の請求ページでご確認ください。

自動移換に関する手数料

※表がはみ出す場合は左右にスクロールできます

内訳 手数料(税込) 詳細
特定運営管理機関への
移換手数料
3,300円 特定運営管理機関に自動移換される際に、特定運営管理機関手数料として徴収される手数料です。
自動移換に関する事務手数料 1,048円 特定運営管理機関に自動移換される際に、国民年金基金連合会事務手数料として徴収される手数料です。
特定運営管理機関手数料
(月次)
52円 特定運営管理機関に移換されてから、4ヶ月後の月末までに移換等のお手続きがされていない場合、当該月分から年金資金より徴収されます。
(例)2015年4月に自動移換された場合、2015年8月分から徴収されます。
特定運営管理機関からの
移換手数料
1,100円 特定運営管理機関から企業型または個人型確定拠出年金へ移換する際に、特定運営管理機関手数料として徴収される手数料です。

手数料については2019年10月時点のものです。

新たに企業型/個人型確定拠出年金の口座を開設し、本人情報(基礎年金番号・性別・生年月日・カナ氏名)が一致する場合、自動的に新しい口座に移換されることがございます。

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日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社[略称:JIS&T(ジス・アンド・ティ)]は、確定拠出年金法に定める記録関連運営管理機関として、制度運営の基盤業務である記録関連業務(レコードキーピング業務)を行う会社です。その社会的意義に賛同した国内外の金融機関をはじめ、多くの有力企業の出資により1999年8月に設立されました。
確定拠出年金制度の基盤を支えるレコードキーパーとして、制度改正やサービス向上に的確かつ積極的に対応し、年金制度の一翼を担う確定拠出年金の発展に貢献するとともに、お客様に対し満足度の高いサービスを提供してまいります。