加入手続きの方法とプランのご紹介
加入までの流れ
このページの目次
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運営管理機関(受付金融機関)を決めたら、
必要書類を取り寄せよう
iDeCo<イデコ>(個人型確定拠出年金)は、運営管理機関(受付金融機関)によって加入者が選べる運用商品や加入者が負担する手数料が異なるため、運営管理機関(受付金融機関)の選定がとても大切です。
運営管理機関(受付金融機関)が決まったらそこを窓口として、国民年金基金連合会に必要書類を提出することで加入申し込みの手続きは完了となります。
- ※運営管理機関(受付金融機関)によってはWEB受付を行っている場合もございますので、あらかじめご連絡窓口にお問い合わせください。
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1
加入申し込みに必要な書類を取り寄せる。
加入に必要な書類は、各運営管理機関(受付金融機関)にありますのでWEBサービスやコールセンター等で請求してください。
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2
制度の内容等を理解する。
取り寄せた資料等を読み、ご自身の加入条件と合わせて制度や運用商品等について考えます。もし不安な点がある場合は、事前に運営管理機関(受付金融機関)から十分な説明を受けて検討するようにしましょう。
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3
申込書類を作成し、郵送する。
提出書類に必要事項を記入し、本人確認書類とともに運営管理機関(受付金融機関)へ郵送します。一部の運営管理機関(受付金融機関)では、加入手続きをオンラインで行うことができます。 また、会社員や公務員などの厚生年金の被保険者は、申込みにあたってお勤め先の事業主に証明書を記入いただく場合があります。
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4
加入確認通知書等を受領する。
国民年金基金連合会での加入資格等の確認後、加入できる方へは以下の書類が届きます。
- ●国民年金基金連合会
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- 個人型年金加入確認通知書
- ●受付金融機関、記録関連運営管理機関
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- 口座開設のお知らせ
- パスワード設定のお知らせ 等
上記を利用して、WEBサービスやコールセンターから運用指図等ができるようになります。
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5
運用方法、配分等を決める。
月々の掛金の引き落としが始まる前に予め運用する商品の配分割合を決めます。一旦決めた後も運用の途中で変更することも可能です。また、適時自分自身の資産残高も確認しましょう。
2 手数料について
確定拠出年金の加入、運用、給付には、一定額の手数料がかかります。
運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料は、各機関によって手数料額が異なるため、申し込みをする際に確認をしましょう。
手数料が発生するタイミングとお支払い先
iDeCo口座に掛かる手数料について
※表がはみ出す場合は左右にスクロールできます
発生のタイミング | 支払先 | ⼿数料 | 加入者※1 (拠出される方) |
運用指図者※1 (拠出されない方) |
---|---|---|---|---|
iDeCo口座開設時のみ※2 | 国民年金基金連合会 | 2,829円 | ◯ | ◯ |
都度※3 | 国民年金基金連合会※4 | 105円 | ◯ | - |
運営管理機関 | プラン毎に定められた金額 | ◯ | ◯ | |
事務委託先金融機関 | 同上 | ◯ | ◯ |
- ※1加入者は拠出金から、運用指図者はご資産から差し引かれます。
- ※2プランの変更等の場合で、すでにiDeCoの口座をお持ちの場合は掛かりません。
- ※3加入者は拠出の都度、運用指図者はプランごとに定められた時期。
- ※4拠出毎の手数料となります。年2回拠出の場合:210円/年 毎月拠出の場合:1,260円/年
給付時(老齢給付金等の給付時)
※表がはみ出す場合は左右にスクロールできます
手数料 | 徴収方法 | 支払先 |
---|---|---|
440円/回 | 給付金から控除 | 事務委託先金融機関 |
還付時※5
※表がはみ出す場合は左右にスクロールできます
手数料 | 徴収方法 | 支払先 |
---|---|---|
1,048円/回 | 還付金から控除 | 国民年金基金連合会 |
プラン毎に定められた金額 | 事務委託先金融機関 |
2023年12月時点
その他、運営管理機関の変更や制度からの脱退、自動移換などにも手数料が必要となる場合があります。
- ※5以下のいずれかに該当する場合、当該掛金額に相当する額が還付金として返還されます。
- 国民年金の保険料の未納月の分として拠出された場合
- 加入者資格を有しない者が拠出した場合
- 法令および個人型年金規約に定められた限度額を超えて拠出した場合
3 税制上の取り扱いについて
確定拠出年金には一定の税制優遇がありますが、給付金を受け取る時に他の所得と合算されることで所得税や住民税の課税対象となることもありますので、確認しておきましょう。
課税のタイミング
※表がはみ出す場合は左右にスクロールできます
時期 | 課税対象 | |
---|---|---|
拠出時 | 非課税 | |
運用時 | 非課税 | |
給付時 | 老齢給付金(年金) | 公的年金と同じく雑所得となり、所得税・住民税の対象(公的年金等控除が受けられる) |
老齢給付金(一時金) | 退職所得となり、所得税・住民税の対象(退職所得控除が受けられる) | |
障害給付金 | 非課税 | |
死亡一時金 | みなし相続財産となり、相続税の対象 | |
脱退一時金 | 一時所得となり、所得税・住民税の対象(50万円以下であれば非課税) |
確定拠出年金で運用される資産は運用時に税金がかかりません。掛金や利息などに税金がかからず受取時に課税されることを「税の繰り延べ」といいます。